不動産業者を開業して賃貸仲介業を営むためには
賃貸仲介業によって収入を得る不動産業者を開業するためには、賃貸契約時の重要事項説明ができる「宅地建物取引主任者」という資格を持った人間が最低一名いなくてはなりません。
不動産業者の各事務所に5名に1名以上の割合で取引主任者がいなければならず、加えて主任者の中でそこでの業務を専業とする「専任取引主任者」が事務所に1名必要であると宅建業法によって定められています。専任取引主任者は代表者と兼任が可能です。
規定数以上の主任者を確保した上で、業協会と所属都道府県(もしくは国交省)に申請を出し開業します。全国規模の業協会は複数あり、業協会を通さない形での開業も可能ですが、その場合は営業保証金(トラブルがあった時に補償するため預けるお金)が業協会の約60万に比べて1000万と、大きな額が必要となってきます。
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