不動産賃貸における広告料について
不動産賃貸で入居者を探す際に広告を出しますが、この広告料を家主に請求するかどうかに関しては不動産業者によって扱いが異なっています。
宅建業法では賃貸仲介の場合の報酬(仲介手数料)は、家賃一ヶ月分プラス消費税を限度とした額と定められていますが、広告料に関しては依頼者合意の上で報酬とは別途請求することが「できる」とされています。つまり広告料を請求するのもしないのも不動産業者の自由なのです。もちろん実費を超える請求は違法ですが。
その物件情報のみを載せたチラシを刷る場合などは当然広告料の請求があってしかるべきでしょうし、複数の物件の乗り合い広告の場合も請求があるかもしれません。「不動産業者持ちだったらラッキー」くらいに考えて、不動産業者に依頼を出す際にしっかり確認をとっておきましょう。
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